相談内容
〇〇〇市内にて住宅地を3月に約2500万円にて購入、現在建物をメ−カ−住宅にて計画中です。
土地の購入者は長女名義として売買登記完了しました。
土地代金は私(男性70歳)の銀行口座より支払ました。
今後、建物(約1500万円)も長女名義にて建築したいと思っています。
私は交通事故で障害を持つ次女と生活しなければならず、長女には財産分けとして
整理したいが、税務署に相談に行くと土地贈与として多額の税金がかかる説明があ
りました。
今後の建物の名義について土地と同じことにならないか、また土地贈与について良
き対処方法を教えてほしい。
=奈良県内男性 70歳
回答:長女の預金が2600万円、現在あるので2500万円を解約し、あなたに返却してくだ
さい。
土地決済時には一時的に父が土地代金を立替え、後日長女より返却してもらった
形をとる事が良いと思います。
建物の登記については長女にて建物を建てる予定とあるが、建築確認の建築主と
建物登記名義人が替わっても必要な手続きを執れば問題ありません。
建物名義は父の名義として登記することをお勧めします。
建物は減価償却を経て、長女に相続する方法が良いと思います。
現在の相続税法では5000万円の基礎控除、相続人1人当たり1000万円の控除が
あるので、長女への相続税控除枠は7000万円まであり、相続時、長女名義にさ
れる事が良いと思います。
=創の会 谷禎一
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